高齢者ホーム情報サイト
地方公共団体や社会福祉法人が運営する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームのほかに民間の有料老人ホームがある
・有料老人ホーム
老人福祉法での定義として「常時十人以上の高齢者が入居し、食事の提供、その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設で老人福祉施設ではないもの」(老人福祉法第29条) 「高齢者向けの住宅に食事や介護等のサービス機能が付随したもの」で、厚生労働省により設置基準が設けられおり、設置者は各都道府県に対し届出が義務付けられています。有料老人ホームの経営は民間が多く、その種類は多岐にわたり、選択する必要があります。
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
設置主体は地方公共団体や社会福祉法人で公的な施設です。全体的に見て費用のかからない施設ですが、それだけに人気があり入所は順番待ちである状態が多いようです。介護の必要性の度合いが強い人からの入所となるために次のような基準があります。 65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者(いわゆるねたきり老人等)であって、居宅において適切な介護を受けることが困難な者。
・介護付医療施設
長期の入院患者の居住性に配慮し、介護を中心とした病院。介護職員が多く配置されています。
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